生命保険と税金と名義変更
相続と生命保険は密接な関係があります。
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰かによって、
受取人が死亡保険を受け取った時にかかる税金が異なります。
例えば、
①契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻の場合、
被保険者である夫が亡くなった時に妻が受け取った死亡保険金は、相続税の対象になります。
②契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合、
被保険者である妻が亡くなった時に夫が受け取った保険金は、夫の一時所得になります。
③契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合、
被保険者である妻が亡くなった時に子が受け取った保険金は、贈与税の対象になります。
では、契約者が亡くなった時に名義(契約者)を変更した場合は、どうなるのでしょうか?
例えば、②の場合
契約者の夫が亡くなり、妻が契約者に名義変更をして受取人を子に変更した場合、税金はどうなるのでしょうか?
夫が亡くなった時にかかる税金は、夫が亡くなった時点の解約返戻金相当額が相続税の課税対象になります。
契約者変更後に妻が亡くなった場合は、最初から妻が契約をしていたものとして課税されるので、
受取人の子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象になります。
契約者変更後に妻が保険を解約したり、満期を迎えた場合も、最初から妻が契約していたものとして一時所得の課税対象になります。
このように生命保険と税金の関係はややこしいですが、とても大事なことです。
生命保険を検討をする時は、先々かかる税金も頭に入れてお考えになったら良いですね。
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