2016年02月14日
海外旅行で病気に・・・その治療費は?
今年のゴールデンウイークは、有給休暇を2日間とれば最長10日間お休みがとれますので、
海外旅行の計画をたてている方も多いのではないでしょうか。
もし、楽しい旅行中に病気になったら・・・・、受けた治療費はどうなるのでしょうか。
病気になって現地の医療機関で治療を受けた場合、
日本の健康保険証は使えませんので、全額実費で支払うことになります。
しかしながら、海外で実費で高額な治療費を請求されたとしても、
日本の健康保険には「海外療養費」という素晴らしい制度がありまして、
帰国後ご自分の加入をしている健康保険に申請をすることで、治療費の7割を戻してもらうことができます。
ただし支給対象は、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。美容整形やインプラントなどは対象外です。
また、支給金額は、海外でかかった治療費ではなく、日本で同等の治療を受けた場合にかかる治療費になります。
例えば、海外で10万円かかったとしても国内の治療費が7万円だったとしたら、安いほうの治療費の7割が戻ってくるので、7万円の7割で49、000円となります。
申請にも時効がありまして、海外で治療費を支払った翌日から2年を過ぎますと申請できなくなりますのでご注意を。
では、民間の医療保険の場合は?
民間の医療保険も、海外で入院をしたり手術を受けた場合は、保険会社に請求をすることができます。
公的健康保険も民間の医療保険も申請時には診断書など現地で調達する書類が必要になります。
海外でもらった書類は紛失しないようにご注意くださいね。
海外旅行の計画をたてている方も多いのではないでしょうか。
もし、楽しい旅行中に病気になったら・・・・、受けた治療費はどうなるのでしょうか。
病気になって現地の医療機関で治療を受けた場合、
日本の健康保険証は使えませんので、全額実費で支払うことになります。
しかしながら、海外で実費で高額な治療費を請求されたとしても、
日本の健康保険には「海外療養費」という素晴らしい制度がありまして、
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