2016年02月18日
死亡保険金受取人が亡くなったら、保険金は誰が受け取るの?
奥様とお子様がお二人いらっしゃるお客様からこんな質問をいただきました。
「自分と妻が事故等で同時に亡くなった場合、死亡保険金受取人は誰になるの?」
お客様が契約者となってご加入している保険は、
ご自分が亡くなった時に奥様が死亡保険金を受取る保険です。
契約者・被保険者=ご主人様 受取人=奥様 という契約形態です。
その場合、
死亡保険金受取人は、受取人である奥様の法定相続人のお子様お二人になり、
死亡保険金はお二人で均等に分割します。
もし奥様がご主人様より先に亡くなられた場合は、
受取人の変更手続きがとられていない間は、
奥様の法定相続人である配偶者のご主人様とお子様の3人が死亡保険金受取人になります。
その後、契約者・被保険者であるご主人様が亡くなられたら、お子様お二人が死亡保険受取人になります。
以上は、突然のことで受取人変更ができていない場合ですが、
死亡保険金受取人はいつでも変更ができます。
死亡保険金等の支払事由が発生するまでは、
契約者は被保険者の同意を得て保険会社に申し出をすれば
新しい死亡保険金受取人を変更することができます。
また、遺言でも死亡保険金受取人の変更ができます。
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